宿泊分野は「旅館・ホテル営業の許可」と「協議会への加入」が前提
特定技能「宿泊」は、旅館やホテルで、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの宿泊サービスを担う外国人を受け入れる制度です。採用を検討するときに押さえておきたいポイントは次のとおりです。
- 受け入れられる施設:旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を受けている施設です。簡易宿所営業・下宿営業は対象外です。
- 任せられる仕事:フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの業務に幅広く従事します。売店の販売などの関連業務だけに専ら従事させることはできません。
- 外国人に必要な試験:宿泊分野特定技能1号評価試験と、日本語の試験に合格している必要があります。
- 協議会:在留資格の申請の前に、観光庁の協議会に加入する必要があります。
- 2号がある:宿泊分野には2号があり、指導的な立場で長く働いてもらうことができます。
(出典:出入国在留管理庁・国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-宿泊分野の基準について-」)
任せられる仕事
宿泊分野の1号の外国人は、宿泊施設でのフロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの宿泊サービスの提供に係る業務に従事します。試験などで確認された能力を使って、これらの業務に幅広く従事する必要があります。
あわせて、同じ業務に従事する日本人が通常行う関連業務に、付随的に従事することもできます。運用要領では、関連業務の例として次のものが挙げられています。
- 旅館・ホテルの施設内の土産物などの売店での販売業務
- 旅館・ホテルの施設内の備品の点検・交換業務
ただし、関連業務だけに専ら従事させることは認められません。また、特定技能の外国人に、風俗営業法に規定する「接待」を行わせてはなりません(出典:運用要領別冊(宿泊分野))。
受入れ施設の要件
宿泊分野で特定技能の外国人を受け入れる企業には、次の要件があります(出典:運用要領別冊(宿泊分野))。
- 旅館・ホテル営業の許可:旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を受けて旅館業を営んでいること。簡易宿所営業・下宿営業は対象外です。
- ラブホテル等でないこと:風俗営業法第2条第6項第4号に規定する施設(ラブホテル等)に該当しないこと。
- 協議会への加入:在留資格の申請の前に、宿泊分野の協議会に加入し、加入後は協議会や国土交通省の調査・指導に必要な協力をすること。
- 実務経験の証明:外国人から、宿泊分野での実務経験を証明する書面を求められたときは、交付すること。
- 派遣は不可:特定技能の外国人を派遣することも、派遣された人を受け入れることもできません。違反すると、その後5年間は特定技能の外国人を受け入れられなくなります。
協議会への加入
協議会は「宿泊分野特定技能・育成就労協議会」として、観光庁のページで案内されています。加入が必要なのは、特定技能の外国人を受け入れる宿泊施設と、支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関です。申請はe-Gov電子申請で行い、郵送や紙での手続きは受け付けていません(出典:観光庁「宿泊分野特定技能・育成就労協議会」2026年10月22日更新)。
支援を登録支援機関に全部委託する場合は、委託先の登録支援機関も、在留資格の申請の前に協議会に加入している必要があります。委託先を選ぶときに、協議会に加入済みかを確認しておきましょう。
外国人に必要な試験
| 区分 | 必要な試験など |
|---|---|
| 1号 | 宿泊分野特定技能1号評価試験+日本語の試験(国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験N4以上) |
| 1号(免除) | 宿泊職種(接客・衛生管理作業)の技能実習2号を良好に修了した人は、試験が免除される。それ以外の職種の技能実習2号を良好に修了した人は、日本語の試験が免除される |
| 2号 | 宿泊分野特定技能2号評価試験+国内外の宿泊施設で、複数の従業員を指導しながらフロント・企画・広報・接客・レストランサービスなどの業務に2年以上従事した実務経験 |
出典:運用要領別冊(宿泊分野)
2号の外国人は、複数の従業員を指導しながら宿泊サービスの提供に従事します。2号には在留期間の更新回数の上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も認められます(出典:出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」)。
宿泊分野の1号の受入れ見込数(受入れの上限)は、2029年3月末までで14,800人です(出典:同上、令和8年9月29日更新)。
採用にかかる費用の内訳
特定技能の外国人の採用には、主に次の費用がかかります。紹介料や支援の委託費は事業者ごとに異なるため、個別に見積りを確認してください。
| 費目 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格の申請手数料 | 海外から呼ぶ場合の在留資格認定証明書交付申請は手数料なし。国内在住者の在留資格変更許可申請は手数料が必要(下の表) |
| 書類作成の専門家報酬 | 申請書類の作成を行政書士などに依頼する場合の報酬 |
| 人材紹介の手数料 | 職業紹介事業者を利用する場合の紹介料 |
| 支援の費用 | 支援を登録支援機関に委託する場合の委託費。自社で支援する場合は人件費など |
| 住居・生活の準備 | 住居の確保(居室は1人当たり7.5㎡以上)、生活に必要な契約の支援など |
| 渡航・帰国の費用 | 外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ企業が負担する |
出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」Q23、「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」、「外国人労働者に関する制度概要」
支援の費用は外国人に負担させられません。 事前ガイダンスや生活オリエンテーションなど、義務的な支援にかかる費用(登録支援機関への委託費を含む)は、直接・間接を問わず外国人に負担させることはできません。家賃などの実費を、必要な範囲で本人に負担してもらうことは可能です(出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」、「特定技能外国人受入れに関する運用要領」)。
在留資格変更許可の手数料(2026年10月1日以降・窓口申請)
2026年10月1日から、在留資格変更許可の手数料が、許可される在留期間に応じた額に改定されました。
| 許可される在留期間 | 手数料 |
|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 |
| 1年 | 33,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 |
出典:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
オンライン申請の手数料は、許可される在留期間が3月を超える区分では、窓口申請より低い額に定められています(3月以下は同じ10,000円。オンライン申請では別に決済手数料がかかります)。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料(窓口6,000円、オンライン5,500円)です(出典:出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」、「特定技能制度に関するQ&A」Q23)。
採用の進め方
海外から呼ぶ場合も、国内に住む人を採用する場合も、在留資格の申請の前に、雇用契約、事前ガイダンス、健康診断、支援計画の作成、協議会への加入などを済ませておく必要があります。全体の流れは「特定技能外国人の採用フロー」で詳しく解説しています。
よくある質問
簡易宿所や下宿でも受け入れられますか?
受け入れられません。旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を受けている施設が対象で、簡易宿所営業・下宿営業は対象外です(出典:運用要領別冊(宿泊分野))。
館内の売店や備品の管理だけを任せてもよいですか?
できません。売店での販売や備品の点検・交換は関連業務として付随的に行うことはできますが、関連業務だけに専ら従事させることは認められていません。フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの業務に幅広く従事させる必要があります。
登録支援機関に支援を委託する場合、気をつけることはありますか?
支援の全部を委託する場合は、委託先の登録支援機関も、在留資格の申請の前に宿泊分野の協議会に加入している必要があります(出典:同上)。
2号になるには何が必要ですか?
宿泊分野特定技能2号評価試験の合格に加えて、国内外の宿泊施設で、複数の従業員を指導しながら宿泊サービスの業務に2年以上従事した実務経験が必要です(出典:同上)。
申請の手数料はいくらですか?
海外から呼ぶ場合の在留資格認定証明書交付申請は手数料がかかりません。国内在住者の在留資格変更許可申請は、2026年10月1日以降、許可される在留期間に応じて窓口申請で10,000円から75,000円です(出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」Q23、「在留資格変更許可申請」)。
まとめ
特定技能「宿泊」で外国人を採用するには、旅館・ホテル営業の許可を受けた施設であること、在留資格の申請の前に協議会に加入していることが前提です。外国人には、宿泊分野の評価試験と日本語の試験の合格が求められ、フロントや接客、レストランサービスなどの業務に幅広く従事してもらう必要があります。
費用は、申請手数料のほか、紹介料、支援の委託費、住居の準備などに分かれます。支援の費用は外国人に負担させられない点にも注意して、全体の費用を見積もったうえで採用計画を立てましょう。
