任せたい仕事の内容で、使える在留資格が決まる

特定技能と「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)は、どちらも外国人が企業で働くための在留資格ですが、認められる仕事の考え方が大きく異なります。

  • 特定技能(1号):人材の確保が難しい特定産業分野(19分野)に限って、分野ごとに定められた業務に従事する在留資格です。宿泊のフロント・接客・レストランサービス、介護の身体介護、自動車整備の点検整備など、現場の業務が対象になります。本人は分野の技能試験と日本語試験に合格している必要があります(技能実習2号を良好に修了した人は免除)。
  • 技人国:業種の限定はありませんが、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を要する業務か、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を要する業務でなければなりません。本人には、業務に関連する専攻での大学卒業・専門学校修了、または一定の実務経験が求められます。
  • 受入れ企業の負担と在留期間:特定技能1号は、支援と分野別の協議会への加入が必要で、在留は通算5年までです。技人国の基準には、こうした要件や通算の上限の定めはありません。

(出典:出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」令和8年9月29日更新、「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」最終改定令和8年4月)

迷いやすいのは、ホテルのフロントのように、どちらの在留資格の説明にも出てくる仕事です。その場合は、仕事の中身と、採用する人の学歴・職歴の組み合わせで判断します。

特定技能と技人国の比較表

項目 特定技能1号 技人国
従事できる仕事 特定産業分野に属する、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務 自然科学・人文科学の分野の技術・知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を要する業務
業種 19分野に限られる 限定なし(業務の内容で判断)
本人の要件 分野の技能試験+日本語試験(技能実習2号を良好に修了した人は免除) 業務に関連する科目を専攻した大学卒業・専修学校の専門課程の修了、または10年以上の実務経験(国際業務は3年以上)
日本語 試験で確認(国際交流基金日本語基礎テスト、日本語能力試験N4以上など) 基準に試験の要件はない(言語能力を使う対人業務はCEFR B2相当が前提)
報酬 日本人と同等以上 日本人と同等額以上
在留期間 3年を超えない範囲で個別に指定。通算5年(相当の理由があれば6年)まで 5年・3年・1年・3月。基準に通算の上限の定めはない
家族の帯同 基本的に認められない 「家族滞在」で配偶者・子の在留が可能
支援 支援計画に基づく支援が必要(登録支援機関に委託可) 基準に支援の要件はない
協議会 申請の前に分野別の協議会に加入 要件はない
契約の形 雇用契約(派遣は農業・漁業のみ) 雇用・委任・委託・嘱託などの継続的な契約
人数枠 企業ごとの枠は原則なし(介護・建設は上限あり)。分野ごとに受入れ見込数がある 基準に人数の定めはない
転職 同じ業務区分内などで可能。受入れ機関を変える場合は在留資格変更許可が必要 新しい仕事が技人国の範囲内なら変更許可は不要(本人が14日以内に届出)

出典:出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」、「特定技能制度に関するQ&A」、「該当する活動・上陸許可基準について」、「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」、「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(以下「就労資格Q&A」)。項目ごとの出典は次の章に記載しています。

制度の違いを項目ごとに確認する

従事できる仕事

特定技能1号の活動は、特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」です。試験などで確認された技能を要する業務に主として従事し、同じ業務に従事する日本人が通常行う関連業務に付随的に従事することもできます。関連業務の割合に一律の基準はありませんが、関連業務だけに専ら従事させることは認められません(出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」、「特定技能制度に関するQ&A」Q3・Q36、分野別の運用要領別冊)。

技人国は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務でなければなりません。出入国在留管理庁のガイドラインは、次のような業務は対象にならないとしています(出典:出入国在留管理庁「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」)。

  • 求人の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」と書かれているような業務
  • 学歴・実務経験の基準を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務

該当するかどうかは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断されます。技人国に当たる業務が全体のごく一部で、残りが特段の技術・知識を要しない業務や反復訓練で従事できる業務であれば、該当しないと判断されます。一般的なサービス業務や製造業務などが主たる活動となるものも認められません(出典:同上、就労資格Q&A Q39)。

技人国で採用した人の研修

技人国で採用した人が、採用当初の実務研修として、技人国に当たらない業務(例:飲食店での接客、小売店の店頭での販売、工場のライン業務)を行うことは、次の点を満たす場合に認められています(出典:出入国在留管理庁「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について」(別紙1))。

  • 日本人の大卒社員などにも同様に行われる研修であること。外国人だけの研修や、日本人と差がある研修は、日本語研修など合理的な理由がある場合を除き認められない
  • 技人国で在留することが想定される期間全体のうち、大半を占めるものではないこと(例:更新予定のない3年契約で、採用から2年間を研修にあてる申請は認められない)
  • 採用から1年を超えて研修に従事する場合は、研修計画の提出を求められ、期間の合理性が審査される

研修期間がある場合、在留期間は原則として「1年」が決定されます。更新のときに当初の予定を超えて研修を続けていて、合理的な理由がない場合は、更新が認められません(出典:同上)。

本人の要件と日本語

特定技能1号は、分野の技能試験と日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験N4以上など)で確認します。介護分野では、介護の日本語の試験も必要です。技能実習2号を良好に修了した人は、業務との関連性が認められれば試験が免除されます(出典:出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」、「特定技能制度に関するQ&A」Q50)。試験の詳細は「特定技能1号になるには」で解説しています。

技人国の本人の要件は、上陸許可基準(基準省令)で次のように定められています(出典:出入国在留管理庁「該当する活動・上陸許可基準について」、「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」)。

業務の種類 本人の要件
自然科学・人文科学の技術・知識を要する業務 次のいずれか。関連する科目を専攻して大学を卒業(同等以上の教育を含む)/関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程などを修了(専門士の称号など一定の要件あり)/10年以上の実務経験(関連科目を専攻した期間を含む)
外国の文化に基盤を有する思考・感受性を要する業務(翻訳・通訳、語学の指導、広報・宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾のデザイン、商品開発など) 関連する業務について3年以上の実務経験(大学を卒業した人が翻訳・通訳・語学の指導に従事する場合は不要)
共通 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬

専攻と業務の関連性は、大学の卒業者は従来から柔軟に判断され、専修学校の修了者は原則として相当程度の関連性が必要とされています(出典:同上)。また、技能実習や特定技能で積んだ実務経験は、技人国の基準の「実務経験」としては扱われません(出典:就労資格Q&A Q41)。

日本語については、技人国の基準に試験の要件はありません。ただし、翻訳・通訳やホテルのフロントでの接客のように、主に言語能力を使う対人業務に従事する場合は、業務で使う言語でCEFR B2相当の能力があることが前提です。日本語の場合は、日本語能力試験N2以上の取得、日本の大学の卒業(専攻と業務に関連性がある場合)などでB2相当と評価されます(出典:出入国在留管理庁「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について」(別紙4)、就労資格Q&A Q28)。

在留期間と家族の帯同

特定技能1号の在留期間は、3年を超えない範囲で個々に指定され、通算で5年(相当の理由がある場合は6年)が上限です。家族の帯同は認められません。2号に移行すれば、在留期間は3年・2年・1年・6か月ごとの更新で上限がなく、配偶者・子の帯同も可能になります(出典:出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」、「特定技能制度に関するQ&A」Q9・Q28)。1号と2号の違いは「特定技能1号と2号の違い」をご覧ください。

技人国の在留期間は5年・3年・1年・3月のいずれかで(出典:出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」ページ)、基準省令に通算の上限の定めはありません。技人国で在留する人が扶養する配偶者・子は、在留資格「家族滞在」で在留できます(出典:同 在留資格「家族滞在」ページ)。

受入れ企業の義務

特定技能の受入れ企業は、雇用契約と企業自体の基準を満たし、1号の外国人には支援計画に基づく支援(事前ガイダンス、生活オリエンテーション、3か月に1回以上の定期的な面談など)を行います。支援は登録支援機関に委託できます。在留資格の申請の前に分野別の協議会の構成員になり、受入れ後は出入国在留管理庁への届出も必要です(出典:出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」、「特定技能制度に関するQ&A」Q14)。詳しくは「特定技能の受入れ企業の条件」「特定技能の支援計画とは」「登録支援機関とは」をご覧ください。

技人国では、日本の公私の機関との継続的な契約と、日本人と同等額以上の報酬が求められます。契約には、雇用のほか委任・委託・嘱託なども含まれます。派遣で働く場合は、申請の時点で派遣先が決まっていて、派遣先での業務が技人国に当たる必要があります(出典:「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」、就労資格Q&A Q37・Q42)。

なお、特定技能制度の欠格事由(外国人への暴行、旅券や在留カードの取上げ、報酬の不払いなど)に当たると認定された機関は、受入れ停止期間中、原則として技人国の外国人も新たに受け入れることができません(出典:「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」)。

人数枠

特定技能には、受入れ機関ごとの人数枠は原則ありません。ただし、介護分野は事業所ごとに日本人等の常勤介護職員の総数、建設分野は常勤職員(技能実習生などを除く)の総数が上限です。また、1号は分野ごとに受入れ見込数が設定され、受入れの上限として運用されています(全分野で80万5,700人、2029年3月末まで)(出典:「特定技能制度に関するQ&A」Q34、「外国人労働者に関する制度概要」)。技人国の基準には、こうした人数の定めはありません。

転職

特定技能の外国人は、同一の業務区分内、または試験などで技能水準の共通性が確認されている業務区分間で転職できます。受入れ機関や分野を変える場合は在留資格変更許可が必要で、申請中は新しい就労先で働くことはできません(出典:「特定技能制度に関するQ&A」Q13、「特定技能外国人受入れに関する運用要領」)。

技人国の外国人を中途採用する場合、採用後の仕事が技人国に当たる活動であれば、在留資格変更許可は不要です。本人が、契約の終了や新たな契約の締結から14日以内に「契約機関に関する届出」を行います(出典:就労資格Q&A Q2・Q3、出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」ページ)。

特定技能の受入れ・登録支援について相談する

株式会社アンドネットは登録支援機関として、特定技能外国人の受入れ支援を行っています。お気軽にご相談ください。

無料相談を申し込む

分野別:宿泊・介護・自動車整備ではどちらを使えるか

特定技能1号で従事できる業務と、技人国について出入国在留管理庁が示している事例を比べます。

分野 特定技能1号で従事できる業務 技人国の事例(出入国在留管理庁の許可・不許可事例)
宿泊 フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの宿泊サービスの提供に係る業務。館内の売店での販売、備品の点検・交換などの関連業務は付随的に可 許可例:外国語を用いたフロント業務・館内案内、本国の旅行会社との交渉の通訳・翻訳、マーケティングリサーチや外国人観光客向けの広報、宿泊プランの企画立案。不許可例:主たる業務が荷物の運搬と客室の清掃、駐車誘導やレストランでの配膳・片付け
介護 身体介護等(入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助など)と、レクリエーションの実施や機能訓練の補助などの付随する支援業務。掲示物の管理、物品の補充・管理などは付随的に可 技人国の許可・不許可事例は示されていない。介護福祉士の資格を持つ人が介護または介護の指導を行う場合は、専用の在留資格「介護」がある
自動車整備 日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務。整備内容の説明・部品の販売、洗車などは付随的に可 許可例:自動車工学を専攻した大学卒業者が、点検・診断など関連知識に基づく判断を要するサービスエンジニア業務(2級整備士の取得と整備主任者へのキャリアプランあり)、専門学校の自動車整備科を卒業した専門士が、基幹部分の点検・整備・分解と整備主任者の業務。不許可例(参考):バイクのフレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え

出典:運用要領別冊(宿泊分野・介護分野・自動車整備分野)、出入国在留管理庁「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」(別紙5)、「許可・不許可事例」(別紙3)、在留資格「介護」ページ。事例はいずれも一例で、個々の申請は個別に審査されます。

宿泊:フロント業務はどちらにも出てくる

  • 特定技能「宿泊」:1号は、レストランサービスなど特定の一業務だけでなく、フロント、企画・広報、接客などに幅広く従事することが基本です。ただし、職場の状況に応じて、在留期間の一部でフロント係に配置するなど、特定の業務だけに従事することは差し支えないとされています(出典:「特定技能制度に関するQ&A」Q7、運用要領別冊(宿泊分野))。
  • 技人国:外国語を用いたフロント業務や企画立案など、技人国に当たる業務が主たる活動である必要があります。フロント業務中に団体客のチェックインがあり、急に荷物を部屋まで運ぶといった一時的な対応は、直ちに問題とはされません。しかし、そうした業務が結果的に主たる活動になっていた場合は、在留期間の更新が不許可になる可能性があります(出典:別紙5)。
  • 技人国の研修:経営学を専攻した大学卒業者が総合職として採用され、2か月の座学中心の研修と4か月のフロント・レストランでの接客研修を経て、フロント業務や宿泊プランの企画立案に従事する例は許可事例です。一方、採用後最初の2年間を実務研修として専らレストランの配膳や客室の清掃にあてる予定だった例は、不許可事例です(出典:同上)。

特定技能「宿泊」の受入れ施設の要件や試験は「特定技能「宿泊」採用ガイド」で解説しています。

介護:特定技能「介護」と在留資格「介護」

介護分野は、専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野になっていません(出典:出入国在留管理庁「介護分野」ページ)。在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を持つ人が介護または介護の指導を行う業務に従事するための在留資格で、在留期間は5年・3年・1年・3月です(出典:出入国在留管理庁 在留資格「介護」ページ)。特定技能「介護」の要件は「特定技能「介護」採用ガイド」をご覧ください。

自動車整備:技人国の事例は「判断を要する業務」

特定技能の1号は点検整備や特定整備などに主として従事します。技人国の許可事例は、点検・診断などの判断を要する業務や整備主任者の業務です。特定技能の受入れ要件は「特定技能「自動車整備」の受入企業要件」をご覧ください。

実務:採用前にどちらで受け入れるかを決める手順

  1. 任せる業務を書き出す:主たる業務と付随して行う業務、入社後の研修の内容と期間を具体的にします。
  2. 特定技能の対象かを確認する:その業務が特定技能の分野・業務区分に当たるかを、分野別の運用要領の「従事する業務」で確認します(特定技能の対象19分野一覧)。
  3. 技人国に当たるかを確認する:業務に専門的な技術・知識が必要か、同じ仕事の日本人社員の学歴や採用基準、候補者の専攻・職歴との関連、報酬が日本人と同等額以上かを確認します。
  4. 研修の計画を確認する(技人国):現場での研修は、日本人社員にも同じ研修があるか、期間が在留期間の大半を占めないかを確認し、キャリアステップを説明できる資料を用意します。
  5. 受入れ体制を準備する:特定技能なら、支援を自社で行うか登録支援機関に委託するかを決め、協議会への加入を進めます。

判断に迷う場合は、在留手続に詳しい専門家に相談する選択肢もあります。採用の流れは「特定技能外国人の採用フロー」、費用は「特定技能外国人の採用費用」で解説しています。

よくある質問

特定技能1号で働いている人を、技人国に切り替えることはできますか?

出入国在留管理庁は、特定技能の外国人のキャリアアップは基本的に1号から2号への移行で行うこととしており、特定技能での実務経験を土台に技人国に変更することは想定していないとしています。技能実習や特定技能で積んだ実務経験は、技人国の基準の「実務経験」としては扱われません(出典:就労資格Q&A Q41)。

特定技能の外国人に、本来の業務以外の仕事を任せてもよいですか?

同じ業務に従事する日本人が通常行う関連業務であれば、付随的に従事させることができます。許容される割合に一律の基準はありませんが、関連業務だけに専ら従事させることはできません(出典:「特定技能制度に関するQ&A」Q3・Q36)。

技人国の外国人を中途採用するとき、会社が気をつけることはありますか?

採用後の仕事が技人国の範囲内であれば在留資格の変更は不要で、本人が14日以内に契約機関に関する届出を行います。範囲内かどうかは就労資格証明書で確認できますが、これは就労の許可書ではなく、提示しないことを理由に不利益な扱いをしてはならないとされています(出典:就労資格Q&A Q2・Q3、出入国在留管理庁「就労資格証明書」ページ)。

日本の大学を卒業した留学生なら、ほかの在留資格もありますか?

日本の4年制大学の卒業者などで高い日本語能力がある人は、「特定活動」(告示46号・本邦大学等卒業者)で、日本語能力を活用して幅広い業務に従事できます。飲食店での店舗管理や通訳を兼ねた接客なども可能とされています(出典:就労資格Q&A Q38・Q39)。

まとめ

特定技能と技人国の違いは、任せたい仕事から考えると整理しやすくなります。分野の現場の業務を任せたいなら特定技能、専門的な技術・知識や外国の文化に基づく感受性を使う業務なら技人国が候補です。特定技能は試験で技能と日本語を確認し、1号には支援と協議会への加入が必要です。技人国は業務と学歴・職歴の関連性が問われ、現場での研修は日本人と同じ研修で、在留期間の大半を占めないことが条件になります。

制度の全体像は「特定技能とは」で解説しています。在留資格の運用や分野ごとの業務の範囲は改正されることがあるため、採用を決める前に、出入国在留管理庁と分野所管省庁の最新情報を確認してください。