2027年4月1日に始まる、3年間で特定技能1号の水準まで育てる制度
育成就労制度は、技能実習制度に代わる新しい制度です。人手不足の分野で、日本での3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の技能を持つ人材を育て、その分野の人材を確保することを目的としています(出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」令和8年7月改訂)。
ポイントは次の4つです。
- 開始日は2027年4月1日:改正法の施行日は、政令で令和9年(2027年)4月1日と定められており、育成就労の外国人を受け入れられるのもこの日からです【公布済み】(出典:改正法の施行期日を定める政令(政令第340号)、出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」Q7)。
- ゴールは特定技能1号:3年間で、特定技能1号に必要な技能と日本語(A2.2相当)の試験に合格することが目標です。技能実習2号の修了者のような試験の免除はありません(出典:同Q&A Q12・Q74)。
- 本人の意向による転籍ができる:技能実習では認められなかった本人の意向による転籍が、分野ごとの期間(1年〜2年)を過ぎているなどの条件のもとで認められます(出典:同Q&A Q8・Q47)。
- 技能実習はすぐには終わらない:施行日に実習中の人などは施行後も技能実習を続けられますが、育成就労へ切り替えることはできません(出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」)。
制度の大枠は法律と省令で決まっていますが、案の段階のものや今後定められるものも残っています。この記事では、内容の段階を次の表記で示します。
| 表記 | 意味 |
|---|---|
| 【公布済み】 | 法律・政令・省令・告示として公布されている |
| 【決定済み】 | 閣議決定された基本方針・分野別運用方針で決まっている |
| 【案】 | 有識者会議の案、または今後定める予定とされている段階 |
| 【施行後】 | 公布済みで、2027年4月1日以降に適用される |
育成就労制度の仕組み
目的:「国際貢献」から「人材育成と人材確保」へ
技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を発展的に解消し、人手不足分野における人材の育成・確保を目的として創設されたのが育成就労制度です(出典:「育成就労制度の概要」)。在留資格「技能実習」は廃止され、在留資格「育成就労」が新たに設けられます。法律の名前も「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)に改められます【公布済み・施行後】(出典:出入国在留管理庁「改正法の概要(育成就労制度の創設等)」)。
改正法(令和6年法律第60号)は2024年6月21日に公布されました。特定技能制度の仕組みは「特定技能とは?制度の仕組み・対象19分野」で解説しています。
技能実習・育成就労・特定技能1号の比較
| 項目 | 技能実習 | 育成就労 | 特定技能1号 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 技能移転による国際貢献 | 人手不足分野での人材育成と人材確保 | 一定の専門性・技能を持つ即戦力の受入れ |
| 期間 | 1号1年・2号2年・3号2年 | 原則3年(試験不合格なら最長1年の在留継続) | 通算5年が上限 |
| 対象 | 職種・作業ごと | 17分野(業務区分ごと) | 19分野(業務区分ごと) |
| 日本語 | - | 就労開始前にA1相当(講習でも可)、修了時にA2.2相当 | A2.2相当以上(JFT-Basic、JLPT N4等) |
| 転籍・転職 | 本人の意向による転籍は認められない | 条件を満たせば、同じ業務区分内で本人の意向による転籍が可能 | 同じ業務区分内などで転職が可能 |
| 監理・支援 | 監理団体 | 監理支援機関(許可制。単独型は関与なし) | 受入れ機関が支援(施行後、外部委託は登録支援機関に限る) |
| 本人の費用負担 | 保証金・違約金の徴収は禁止 | 送出機関に払う費用は月給の2か月分まで | 支援にかかる費用は本人に負担させられない |
| 特定技能1号への移行 | 2号を良好に修了すれば試験免除(当分の間) | 技能と日本語(A2.2相当)の試験に合格 | - |
出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」「改正法の概要」「育成就労制度の関係省令等について(概略図)」「育成就労制度Q&A」Q8・Q74・Q79、「基本方針の概要」、「特定技能制度に関するQ&A」Q13・Q76・Q85
育成就労では、技能実習から変わる点として、計画の目標などに日本語能力が加えられました(出典:「育成就労制度の関係省令等について(概略図)」)。
期間は原則3年
育成就労の期間は3年以内です。修了時に特定技能1号への移行に必要な試験に不合格だった場合は、最長1年の範囲で在留の継続が認められます【公布済み】(出典:「改正法の概要」、Q&A Q10)。技能実習のような1号〜3号の区分はなく、当初から3年間の育成就労計画を作り、外国人技能実習機構に代わって設けられる外国人育成就労機構の認定を受けます(出典:Q&A Q27・Q28、「改正法の概要」)。
対象分野は特定技能の19分野のうち17分野
育成就労の対象分野は、特定技能の対象分野のうち、就労を通じて技能を身につけさせることが相当な分野に限られます。分野別運用方針では、特定技能の19分野のうち、自動車運送業と航空を除く17分野が育成就労の対象とされています【決定済み】(出典:「育成就労制度の概要」「分野別運用方針の主要な記載事項」)。各分野の内容は「特定技能の対象19分野一覧」をご覧ください。
技能実習2号移行対象職種のうち、クリーニング(一般家庭用クリーニング作業)、空港グランドハンドリング、ボイラーメンテナンスは、育成就労の対象になっていません(出典:Q&A Q29)。2026年10月19日の有識者会議では、航空分野を育成就労の対象に加え、空港グランドハンドリングの業務区分を設ける案が示されました【案】(出典:出入国在留管理庁「第15回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」資料1-1)。
日本語と技能の水準
入国時の技能・日本語の要件はありませんが、就労開始前までに日本語の要件を満たす必要があります(出典:Q&A Q55)。一般的な水準は次のとおりです【決定済み】。
| 時期 | 技能 | 日本語 |
|---|---|---|
| 就労開始前 | - | A1相当以上の試験に合格、または認定日本語教育機関のA1相当の講習を100時間以上受講 |
| 1年経過時 | 育成就労評価試験(初級)、技能検定基礎級など | A1相当以上 |
| 本人意向の転籍時 | 1年経過時と同等 | A2.1相当以上 |
| 修了時(特定技能1号) | 特定技能1号評価試験、技能検定3級など | A2.2相当以上 |
出典:「分野別運用方針の主要な記載事項」「育成就労制度の概要」、Q&A Q55・Q62
分野によっては、より高い日本語能力が求められます。たとえば介護分野では、本人意向の転籍時にA2.2相当以上が必要です(出典:分野別運用方針 別紙1(介護分野))。
受入れ企業(育成就労実施者)には、1年目と3年目の試験を受けさせる義務があります(1年目は不合格でも継続可)。また、3年間のうちにA2を目標とする日本語講習を100時間以上受けられるようにする必要があり、講習の費用は受入れ企業または監理支援機関が負担します(出典:「概略図」、Q&A Q63・Q65)。
本人の意向による転籍と条件
暴行やハラスメントなどのやむを得ない事情がある場合のほか、次の条件を満たせば、本人の意向で受入れ先を変えること(転籍)ができます【公布済み・決定済み】(出典:Q&A Q47・Q52・Q53、基本方針)。
- 分野ごとに定める技能と日本語の試験に合格している
- 今の受入れ先で、転籍制限期間(分野ごとに1年〜2年)を超えて働いている
- 民間の職業紹介事業者の紹介を受けていない(転籍の支援は、監理支援機関、外国人育成就労機構、ハローワークなどが行う)
- 転籍先が優良な育成就労実施者で、同じ業務区分の仕事であり、受入れ人数の枠を超えない
- 転籍先の育成就労外国人のうち、本人意向の転籍者が3分の1以下(大都市圏の転籍先が地方から受け入れる場合は6分の1以下)
- 転籍先が転籍元に、初期費用の一部を支払う
転籍制限期間は、分野別運用方針で分野ごとに決められています【決定済み】。
| 分野 | 転籍制限期間 |
|---|---|
| 介護 | 2年 |
| 宿泊 | 1年 |
| 自動車整備 | 2年 |
出典:分野別運用方針 別紙1(介護分野)・別紙7(自動車整備分野)・別紙9(宿泊分野)
期間が1年を超える分野でも、受入れ企業の判断で1年とすることができます。1年を超える期間のままにする場合は、昇給などの待遇の向上が必要です(出典:Q&A Q50)。
転籍先が転籍元に支払う金額は、国が告示で定める額に、転籍元で働いた期間に応じた比率(1年以上1年6か月未満は6分の5、2年6か月以上は4分の1など)を掛けて計算します(出典:育成就労制度運用要領 第4章)。ただし、もとになる額を定める告示は「今後制定する予定」とされています【案】(出典:Q&A Q54)。
監理支援機関と監理団体の違い
監理型の育成就労では、監理団体に代わって「監理支援機関」が、マッチング、受入れ企業の監理・指導、外国人の支援・保護などを行います(出典:Q&A Q31)。許可の基準は監理団体より厳しくなっています【公布済み】。
- 外部監査人を置いている
- 債務超過がない
- 監理支援を行う受入れ企業が原則2者以上
- 実務を行う常勤の役職員が2人以上で、1人当たりの受入れ企業が8者未満、外国人が40人未満
- 受入れ企業と密接な関係のある役職員を、その企業の業務に関わらせない
(出典:「改正法の概要」、Q&A Q33、「概略図」)
いまの監理団体が育成就労の業務を行うには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります(出典:Q&A Q32)。なお、海外の支店や子会社の社員などを受け入れる「単独型」では、監理支援機関は関与しません(出典:「育成就労制度の概要」、Q&A Q25)。
送出機関と費用のルール
育成就労では原則として、日本と二国間取決め(協力覚書)を作成した国の、政府に認定された送出機関から受け入れます【決定済み】(出典:基本方針、Q&A Q69)。出入国在留管理庁の「育成就労に関する二国間の協力覚書」のページには、ウズベキスタン、スリランカ、タイ、バングラデシュ、東ティモール、ラオスとの覚書が掲載されています。
外国人が送出機関に支払う費用は、月給(育成就労計画に記載された所定内賃金の月額)の2か月分までです。上限を超える分は、受入れ企業または監理支援機関が負担します【公布済み】(出典:Q&A Q73、育成就労制度運用要領 第4章)。監理支援費を直接・間接に外国人に負担させることもできません(出典:「概略図」)。特定技能の費用は「特定技能外国人の採用費用」で解説しています。
受入れ見込数(受入れの上限)
育成就労にも分野ごとの受入れ見込数があり、受入れの上限として運用されます。上限を超えそうな場合は、育成就労計画の認定が一時停止されます(出典:Q&A Q18・Q21)。分野別運用方針では、2029年3月末までの見込数が、特定技能1号で80万5,700人、育成就労で42万6,200人とされています【決定済み】(出典:「分野別運用方針の主要な記載事項」)。
| 分野 | 特定技能1号 | 育成就労 |
|---|---|---|
| 介護 | 126,900人 | 33,800人 |
| 宿泊 | 14,800人 | 5,200人 |
| 自動車整備 | 9,400人 | 9,900人 |
出典:「分野別運用方針の主要な記載事項」
介護分野については、2026年10月19日の有識者会議で、特定技能1号の見込数を2万人増やし、育成就労の見込数を2万人減らす配分変更の案が議題になりました(分野全体の数は変わりません)【案】。議事要旨・議事録は「追って掲載予定」で、決定した内容はまだ公表されていません(出典:第15回有識者会議、同資料1-1)。
2027年以降の移行イメージ
公表されている日付は次のとおりです。
| 時期 | 内容 | 区分 |
|---|---|---|
| 2024年6月21日 | 改正法が公布 | 公布済み |
| 2025年3月11日 | 基本方針が閣議決定 | 決定済み |
| 2026年1月23日 | 分野別運用方針が閣議決定(対象17分野、受入れ見込数など) | 決定済み |
| 2026年4月15日 | 監理支援機関の許可の施行日前申請の受付開始 | 受付中 |
| 2026年9月1日 | 育成就労計画の認定の施行日前申請の受付開始 | 受付中 |
| 2027年3月31日 | 技能実習計画の認定を申請できる最後の日 | 公布済み(経過措置) |
| 2027年4月1日 | 改正法の施行。育成就労の受入れ開始 | 施行後 |
| 2027年6月30日 | 施行日前に申請した技能実習計画で実習を始められる期限(原則この日までに入国) | 公布済み(経過措置) |
| 2030年3月31日 | 施行から3年の目途。経過措置の資料では、以降は育成就労制度のみとなるイメージ | 目途 |
出典:「育成就労制度の概要」、Q&A Q3・Q30・Q46、「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」
施行日に技能実習中の人の扱い
次のどちらかに当てはまる人は、施行後も在留資格「技能実習」のまま、認定された計画に基づいて実習を続けられます【公布済み・施行後】(出典:「経過措置について」、Q&A Q46)。
- 施行日より前に入国し、施行日に技能実習を行っている人
- 2027年3月31日までに技能実習計画の認定を申請し、2027年6月30日までに技能実習を始める人
次の段階へ進めるかは、施行日の状況で決まります(出典:同上、Q&A Q78)。
| 施行日の状況 | 施行後にできること |
|---|---|
| 技能実習1号 | 技能実習2号へ移行できる |
| 技能実習2号(2号を1年以上実施) | 技能実習3号へ移行できる |
| 技能実習2号(2号の実施が1年未満) | 2号の修了まで。3号へは移行できない |
あわせて、次の点にも注意が必要です。
- 技能実習生が在留資格を「育成就労」に変更することはできません(出典:「経過措置について」)。
- 施行日より前に技能実習を終えて出国した人は、技能実習生として再入国できません(期間や職種によっては、育成就労外国人として再入国できる場合があります)(出典:「育成就労制度の概要」)。
- 過去の技能実習の期間は育成就労の期間とみなされ、2年以上技能実習を行った人が異なる分野で育成就労として働くことは基本的にできません(出典:Q&A Q76)。
- 施行後も続く技能実習1号・2号の実習生は、育成就労の受入れ人数枠を計算するときに、育成就労外国人の数として数えます(出典:Q&A Q40)。
特定技能で採用する企業への影響
技能実習2号の修了者からの移行は、当分の間続く
育成就労の開始後も、当分の間は、技能実習2号を良好に修了し、従事する業務と2号の職種・作業に関連性がある人は、特定技能1号に移行できます(出典:Q&A Q79)。ただし、技能実習法の施行以前の「技能実習」等を修了した人は、2027年4月1日以降、技能と日本語の試験に合格する必要があります【施行後】(出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」Q50)。
育成就労の修了者が新しい採用ルートになる
育成就労を修了した人は、技能と日本語(A2.2相当)の試験に合格すれば特定技能1号に移れます(出典:Q&A Q74)。途中で移る場合は、試験の合格に加えて、今の受入れ先で一定の期間を超えて働いていることを条件とする方針です。この期間の長さは示されていません【案】(出典:Q&A Q75)。
育成就労を経ずに、海外で試験を受けて特定技能1号で入国するルートも残ります(出典:「育成就労制度の概要」)。試験の内容は「特定技能1号になるには?」で解説しています。
2027年4月1日に特定技能の側でも変わること
改正法により、1号特定技能外国人の支援を外部に委託する場合の委託先は、登録支援機関に限られます【公布済み・施行後】(出典:「改正法の概要」)。支援責任者・支援担当者の選任や人数などの要件も、2027年4月1日から改正されます(出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」)。外国人育成就労機構には、1号特定技能外国人への相談援助の業務も加わります(出典:「改正法の概要」)。
支援体制の改正は「特定技能の受入れ企業の条件」、登録支援機関の役割は「登録支援機関とは?」で解説しています。
今から確認しておきたいこと
- 分野別の運用要領が出ているか:宿泊や自動車整備など多くの分野の要領は掲載されていますが、介護分野の育成就労の分野別運用要領はまだ掲載されていません(出典:出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領」)。
- 協議会への加入:育成就労計画の認定申請には、分野別協議会(または登録法人)への加入を証明する書類が必要です(出典:出入国在留管理庁「施行日前申請」)。
- 受入れ人数枠:育成就労の人数枠は常勤職員の数で決まります。常勤職員には育成就労外国人と技能実習生は含まれませんが、特定技能などほかの在留資格の外国人は含まれます(出典:「概略図」)。
- 技能実習生の今後:3号へ移行できるか、いつ特定技能1号へ移るかを確認します。採用の流れは「特定技能外国人の採用フロー」で解説しています。
よくある質問
育成就労はいつから始まりますか?
2027年(令和9年)4月1日です。育成就労の外国人を受け入れられるのもこの日からです。準備として、監理支援機関の許可と育成就労計画の認定の施行日前申請が、外国人技能実習機構で受け付けられています(出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」Q3・Q7)。
いま受け入れている技能実習生を、育成就労に切り替えられますか?
できません。技能実習生は在留資格を「育成就労」に変更できません。施行日に実習中の人は、認定された計画に基づいて技能実習を続け、条件を満たせば2号・3号へ進めます(出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」、同Q&A Q77)。
育成就労の外国人は、すぐに転籍してしまいませんか?
本人の意向による転籍は、分野ごとの転籍制限期間(1年〜2年)を超えて働き、技能と日本語の試験に合格しているなどの条件を満たした場合に限られます(出典:同Q&A Q47)。
育成就労を修了すれば、自動的に特定技能1号になれますか?
なれません。技能の試験(技能検定3級または特定技能1号評価試験など)と、日本語の試験(A2.2相当以上)に合格する必要があります。不合格の場合は、最長1年の範囲で在留の継続が認められる可能性があります(出典:同Q&A Q74)。
いまの監理団体は、そのまま監理支援機関になれますか?
なれません。育成就労の業務を行うには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。監理支援機関の許可があれば技能実習の一般監理事業の許可を受けたものとみなされ、監理団体の許可の更新は別に必要ありません(出典:同Q&A Q32・Q38)。
まとめ
育成就労制度は、2027年4月1日に始まる、3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の人材を育て、確保するための制度です。技能実習と比べて、目的が人材育成・人材確保に変わり、日本語の目標、本人の意向による転籍、送出費用の上限が新たに設けられます。
大枠は法律・省令と分野別運用方針で決まっていますが、介護分野の受入れ見込数の配分変更や航空分野の追加は案の段階で、転籍時の補填額のもとになる告示もまだありません。特定技能で採用する企業にとっては、技能実習2号の修了者からの移行が当分の間続く一方、育成就労の修了者という新しい採用ルートが加わります。告示や分野別運用要領の公表を、出入国在留管理庁と分野所管省庁のページで確認しながら準備を進めてください。
